#キャリアアップ助成金 #就業規則作成 奥田事務所 

就業規則を作るとき、いくつかのポイントがあります。

その1つが、

「年次有給休暇に更新の基準日を設けるかどうか」です。

入社日からカウントして

半年後に10日、その1年後に11日・・・・

従業員が少ないときは個人別に管理できます。 

でも従業員が多くなったとき、これを社員ごとに管理するとなると、

毎月チェックして該当者に新しい有給休暇日数を連絡するなど

これだけを管理するための専任者が必要になります。

そこで、休暇の更新は各人の入社月にしないで、

毎年、全従業員にいっせいに新しい休暇を出そう

というのが「年次有給休暇の基準日」という考え方です。

 

すると、基準日にいっせいに新しい休暇を出すのはいいが

入社月から基準日までの不揃いな期間をどのように扱うか

という問題が生じます 

ここでどの企業も侃々諤々(カンカンガクガク)とやりながら

取り決めることになります。

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