IDE開業実践塾 IDE社労士塾 
2009年11月18日

電車の延滞で遅刻した者が、定時を過ぎて仕事をしたらどうするか

「電車の延滞で遅刻した者が、定時を過ぎて仕事をしたらどうするか」

最近よく電車が止まります。
電車の遅れなどが原因で、社員が遅刻したときはどのように扱えばいいでしょうか。

対応策のひとつに、「始業・終業時刻の繰下げ」があります。
社員が遅刻した時間だけ、始業・終業時刻の繰下げを行います。
労働時間は変えず始業時刻を繰り下げることで、
繰下げた始業時刻から8時間後が終業時刻になります。(1日8時間労働の場合)
時間外時間は繰り下げた終業時刻からカウントすることになります。

繰下げは、社員個人ごとに行えます。
たとえば30分の遅刻者には30分の繰り下げをし、
1時間の遅刻者には1時間の繰り下げをすることができます。
このように、労働時間が1日8時間、1週40時間の範囲内であれば、
いかに繰上げ・繰下げを行っても、労働時間について労働基準法違反にはなりません。

ただし、これらの内容を就業規則に明記しておく必要があります。
たとえば
「公共交通機関のトラブルやその他やむを得ない事情がある場合、
または業務上臨時の必要がある場合、全部または一部の従業員について、
始業、終業および休憩の時刻を変更することがある。
この場合においても1日の勤務時間が第6条の時間を超えないこととする。」

上記の対応は労働時間の「繰下げをしてもよい」ということであり、
必ずそうしなくてはならない、ということではありません。
したがって
「公共機関の遅れが原因で遅刻した場合でも、本来の終業時刻に帰ってよい」
とする取り決めをしても一向にかまいません。

また、本来の定時の終業時刻のあとに仕事をさせる場合
  @ 残業とみなして本来の終業時刻後から割増賃金を支払う、
  A  まだ8時間にならないので繰り下げたあとの終業時刻まではなにも支払わない
どちらにするのも、御社が独自に取り決める事項です。

注意すべきことは、繰下げをした時間が深夜時間に入ってはいけません。

さらに細かいことや、うちのケースはちょっと違うというときは、
お問い合わせ下さい。

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