2007年12月07日

=「雇入れ通知書」「労働契約書」の効用=

労働条件の明示をする

   数年前に、新しく人を雇入れるときは、賃金・労働時間などについて書面で明示するよう労働基準法が改定されました。この数年間に新しく就業規則を作成されたり、改定された企業では、ほぼ同じことを就業規則に定めていますから大丈夫だと思いますが、いちど皆様の就業規則をお確かめください。

さて、雇われた者が一番気になる労働条件は、「賃金・労働時間・有給休暇」の3つです。

賃金:口頭で提示された金額はおよその残業代を含んでいるのか、所定時間分なのか

労働時間:何時から何時まで働けばいいのか。週休2日で祭日は休めるのか、年末年始はどのくらいか、夏休みはあるのか

有給休暇:いつから何日間もらえるのか、翌年への繰越方法は  など

   「書面で明示する」というのは、雇われる者にとっては聞きたいが聞きにくいこれらの質問を分かり易く整理して提示するものです。書面できちんと説明されますと、あとで「あのときこう言われた」「いいや言わない!」というトラブルの芽が小さくなります。

   労働条件が明確になれば雇われる者はこれから働く会社への不安が解消します。明示する書面とは、具体的には雇入通知書、労働条件通知書、労働契約書といった名前の書類です。たいていの企業はこのどれかを用意していると思います。

   これらの書類はその名称に関係なく、明示したときに相手から確認の署名押印を貰いますと、この書類は実質的な労働契約書=合意書面になります。今後のトラブルを防ぐためにも書類は2枚用意し、会社印を押印したものに本人の署名押印を貰い、たがいに1部づつ保管するのがいいと思います。 

   ところで、私が事業主さんや人事担当の方とお話していますと、この書面は渡してないといわれることがときどきあります。雇入れ側にとってはいちいち書類を作成するのは面倒なことです。また、書面で手渡すと、この書類にしばられるような気もします。でも実際にはどんな約束をしたかが記録に残るのでとても便利です。

   雇われる側にとってはこの書類をもらうことで不安が解消し、働く意欲が出てくるものです。いわば社員との信頼関係構築の第一歩になります。小さくも大きなはじめの一歩です。 

   この書面は、雇入れ時は勿論のこと、定年から再雇用へ移行するときも手渡してください。再雇用時にこれを渡して、定年で再雇用となったけじめを意識づけることができます。嘱託やパートタイマーなどの期間の更新時にも手渡すことが重要です。かならずその都度更新をするように心がけてください。

 皆様がそこまでの管理は面倒だ、と言われるのであれば当方が管理を承ります。

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